いよいよ始まるマイナンバー制度に対応できるように、基本方針の策定、取扱規程の作成など、情報漏えいを防ぐよう安全管理措置を実施し、安心安全な職場環境が形成できるよう取り組みましょう!
マイナンバーは、12桁の数字による個人番号です。(法人は13桁)平成27年10月以降、住民票を有する全ての方に1人1つの番号が通知されます。
マイナンバーは一生使うものですので、大切に扱ってください。
マイナンバー制度は、行政の事務を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤としております。
マイナンバーの目指すべき社会とは次のように言われております。
◯誰もがより安全・安心にインターネットを利用できる基盤を持つ社会
◯誰もが必要な時に自身の情報にアクセスし、利活用でき、サービスへの満足度が向上する社会
◯国・地方・民間の様々な手続き・サービスが、シームレスかつ効率的に連携し、広く電子的に完結できる社会
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の3つの行政手続でマイナンバーが必要となります。
・年金の資格取得や確認、給付
・雇用保険の資格取得や確認、給付
・ハローワークの事務
・医療保険の保険料徴収
・福祉分野の給付、生活保護 など
・税務当局に提出する申告書、届出書、調書などに記載
・事務当局の内部事務 など
・被災者生活再建支援金の支給
・被災者台帳の作成事務 など
※今後、これらに類する事務や地方公共団体が定める事務などにマイナンバーが利用される予定です。
マイナンバーを従業員などから取得するときには、利用目的の明示と厳格な本人確認が必要です。企業の皆様は、あらかじめ、その利用目的を明示し、本人確認は成りすまし防止のためにも厳格に行う必要があります。
マイナンバーを取得する際には、利用目的を特定して明示する必要があります。なお、源泉徴収や年金、雇用保険など、複数の目的で利用する場合は、まとめて目的を明示する方法でも構いません。
マイナンバーを取得する際には、他人の成りすまし等を防止するため、厳格な本人確認を行う必要があります。
本人確認では、(1)正しい番号であることの確認(番号確認)と(2)手続を行っている者が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)を行います。
マイナンバーの利用範囲、提供、収集は、法律に規定された社会保障、税及び災害対策に関する事務に限定されております。なお、本人の同意があったとしても、利用目的の範囲を超えて利用したり、第三者へ提供したりするなどの行為はできませんので、ご注意ください。
企業は、マイナンバーを含めた特定個人情報の情報漏えいや適切な管理のために、安全管理措置を講じなければなりません。事業規模や業種に応じて工夫した対応が求められておりますので、ご注意ください。
法律で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報を収集又は保管することができないため、社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を処理する必要がなくなった場合で、所管法令において定められている保存期間を経過した場合には、マイナンバーをできるだけ速やかに廃棄又は削除しなければなりません。
社会保障及び税に関する手続書類の作成事務の全部または一部の委託をする者は、委託先において、法律に基づき委託者自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行わなければなりません。
企業として、マイナンバー制度にどのように対応していくのか?マイナンバーの管理方法や業務マニュアル、取扱規程の作成など、自社における実務対応策を支援させて頂きます。