2011年10月11日
厚生労働省から円高の影響による雇用調整助成金の支給要件の緩和が発表されました。円高の進行に伴い雇用調整助成金を利用する場合、「最近3か月の事業活動が縮小していること」としている支給要件を緩和し、確認期間を3か月から1か月に短縮するとともに、最近1か月の事業活動が縮小する見込みでも利用手続きの開始が可能となります。
なお、雇用調整助成金を利用する対象期間の初日が平成23年10月7日以降のものから対象となります。
<特例の内容>
1. | 生産量等の確認期間を、最近3カ月ではなく最近1カ月に短縮。 |
2. | 最近1カ月の生産量等がその直前の1カ月又は前年同期と比べ、原則として5%以上減少する見込みである事業所も対象とする。 (ただし、支給決定の際に実際に減少していなかった場合は、支給対象外となります。) |