2011年7月7日
厚生労働省は、平成23年今夏の電気使用制限において、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合においても、雇用調整助成金が利用できる要件を拡充致しました。取引先等が電力の使用制限や使用電力抑制を受けたことが影響で、生産量が減少した場合等の間接的な場合等も助成の対象とすることにしております。
【概要】
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合のみ利用可能です。
○ | 大口需要家 |
(契約電力500KW以上)が電気事業法第27条による電気使用制限により事業活動を縮小した場合 | |
○ | 小口需要家 |
(契約電力500KW未満)が使用電力の抑制に取り組んだことにより事業活動が縮小した場合 |
以上の場合は、経済上の理由にあたりません。
【経済上の理由による事業縮小と認められる場合】
□ | 電気使用制限や使用電力抑制により、事業活動が縮小する場合であっても、それ以外の経済上の理由による事業活動の縮小が、更にある場合 |
(それ以外の理由について説明すること) 例・・・風評被害により観光客が減少した など |
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□ | 取引先が電力使用制限や使用電力抑制を受けたことにより、売り上げが減少した場合等、電気使用制などの影響が間接的な場合 |