2011年6月16日
厚生労働省は、社会保険制度(健康保険・厚生年金保険)の定時決定(算定基礎届)について、保険者算定を行う際の基準の見直しを行いました。今年度の算定基礎届から該当になりますので、社会保険料が高額な負担となっている企業においては、新たな保険者算定の利用により、社会保険料を削減することが期待されております。
【趣旨】
業種や職種によって、4~6月までの給与が、他の時期に比べて著しく変動する場合には、より実態に即した取り扱いになるよう、新たに保険者算定の基準を見直すことにしたものです。
【概要】
「4,5,6月に受けた報酬の標準報酬月額」と「前年の7~当年6月までの間に受けた報酬の標準報酬月額」との間に2等級以上の差があり、その差が、業務の性質上、例年発生する見込みがある場合には、「保険者算定」に該当します。
【手続】
業務の性質上、季節的に報酬が変動することにより、通常の方法によって報酬月額の算定を行うことが著しく不当であると認められる場合について、通常の算定基礎届のほか、事業主が、保険者算定の申立書と保険者算定を行うことについて被保険者の同意書を提出することが必要となります。