2011年1月15日
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金は、景気の変動などにより、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の休業や教育訓練などを行った場合に、賃金や教育訓練費の一部を助成するものですが、平成23年4月1日申請分から、事業所内訓練の教育訓練費の引き下げる予定であるとの発表がありました。
平成23年4月1日(予定)以降の申請分から、事業所内訓練の教育訓練費の支給額が、引き下げられる予定です。
<事業所内訓練>雇用調整助成金 | 4,000円 → 2,000円 |
中小企業緊急雇用安定助成金 | 6,000円 → 3,000円 |
雇用調整助成金 | 4,000円 |
中小企業緊急雇用安定助成金 | 6,000円 |
○ 事業所内訓練とは、事業主自ら実施するもので、生産ラインなどの通常の生産活動とは別に、受講する労働者の所定労働時間の全日または半日(3時間以上)にわたり行われるものです。
○ 事業所外訓練とは、事業所内訓練以外の教育訓練で、1日3時間以上で行われるもの(ただし、受講日に受講者を働かせないもの)をいいます。
雇用調整助成金等についての教育訓練費については、昨年から改正の情報が出ていましたが、今回の改正は、平成23年度厚生労働省予算案に基づく前提もので、平成23年4月1日からの決定ではなく、予定であるとのこと。雇用調整助成金等につきましては、架空の休業や教育訓練などの虚偽の申告が後を絶たず、平成22年4月から7月までの間に54事業所、約10億7,617万円が不正として処分されております。
適正に申請している企業にとっては、とても迷惑な話でありますが、今後の窓口での申請においても、さらに厳正な対応が求められることが予想され、適正な助成金申請が求められるところであります。
●参考 URL 厚生労働省
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金のうち、教育訓練費の支給額を一部引き下げます。~平成23年4月1日以降の申請分から~