2011年1月7日
若年者等正規雇用化特別奨励金とは、長年フリーターをされている方や内定取消された学生を正規雇用した事業主に対して、一定期間ごとに奨励金を支給する制度です。支給金額は、対象者1人につき、中小企業であれば100万円、大企業であれば50万円になります。この度「トライアル雇用型」の対象者が拡充されましたが、概要を含め改めて確認してみましょう。
【概要】
「年長フリーター及び30代後半の不安定就労者」または「採用内定を取り消されて就職先が未定の学生等」を正規雇用した事業主が、その後も引き続き、正規雇用している場合に、一定期間ごとに奨励金が支給されます。
【支給金額】
○第1期 500,000円 (大企業は25万円)
正規雇用開始日から6カ月経過後、1カ月以内に申請
○第2期 250,000円 (大企業は12万5千円)
正規雇用開始日から1年6カ月経過後、1カ月以内に申請
○第2期 250,000円 (大企業は12万5千円)
正規雇用開始日から2年6カ月経過後、1カ月以内に申請
【支給対象となる雇用形態】
● トライアル雇用活用型
・ハローワークからの紹介により、トライアル雇用として雇い入れ、その後トラアル
雇用終了後に、引き続き、正規雇用すること
【拡充】トライアル雇用開始日の年齢が40歳未満であること
→これまでは「25歳以上40歳未満」でしたが、年齢の下限がなくなりました!
・トライアル雇用開始前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者であること
● 直接雇用型
・ハローワークに対象者の求人登録をし、ハローワークの紹介により正規雇用すること
・雇い入れ日の年齢が、25歳以上40歳未満であること
・雇い入れ前1年間に雇用保険の一般被保険者でないなどハローワークが認める者で
あること
● 有期実習型訓練修了者雇用型
・有期実習型訓練修了者を正規雇用すること
● 内定取消
・ハローワークに対象者の求人登録をし、ハローワークの紹介により正規雇用すること 等
●参考 URL 厚生労働省
若年者等正規雇用化特別奨励金