2010年4月1日
非正規労働者に対するセーフティネット機能の強化及び雇用保険制度の安定運営に向けた財政基盤の立て直しを目的として、平成22年4月1日から雇用保険法が改正されました。
【主な改正内容】
(1) 雇用保険料率の変更
平成22年度の雇用保険料率について、以下のとおり変更となりました。
○平成22年度の雇用保険料率
【参考】
(例)一般の事業所 従業員の年収が360万円(月収30万円/月)の場合
○同じ年収の従業員が50人いる場合の差額保険料
年額差額雇用保険料 16,200円 × 50人 = 年額810,000円
(うち従業員負担額) 7,200円 × 50人 = 年額360,000円
(2) 非正規労働者の雇用保険の適用範囲の拡大
短時間就労者、派遣労働者について雇用保険の適用範囲がこれまでの「6か月以上の雇用見込み」から「31日以上の雇用見込み」に拡大されます。
(3) 雇用保険に未加入者とされた者に対する遡及適用期間の改善
○事業主から雇用保険の資格取得届の提出がされなかったために、雇用保険が未加入となっていた者について、これまでは、被保険者であったことが確認された日から「2年前まで」の遡及適用が可能でしたが、事業主から雇用保険料を控除されていた給与明細等の書類により確認された者については「2年を超えて」雇用保険の遡及適用が可能となります。
○遡及適用の対象となった労働者を雇用していた事業主のうち、事業所全体として保険関係成立届を提出しておらず、保険料を納付していないケースについては、保険料の徴収時効である2年経過後でも納付可能とし、その納付を勧奨するとしています。
※(3)については、今後施行予定となります。
★ 雇用保険料率の引き上げについては、従業員負担も増加となりますので、平成22年3月分からの全国健康保険協会の健康保険料率及び介護保険料率の引き上げに伴い、従業員の給与から控除される保険料が多くなりますので、手取り賃金が減少されてしまいます。
★ 雇用保険の適用範囲の拡大により、会社の事務負担の増加だけでなく、手続き漏れを防ぐための従業員への周知徹底など会社としての事前対策を講じなければなりません。今回の改正で適用範囲は拡大されますが、雇用保険の基本手当を受給するための受給資格要件については、これまで同様、原則として、離職日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上必要だということです。仮に短期の雇用で離職した場合は、直近の勤務先のみでは受給要件を満たすことができない離職者が増加することで、以前勤務していた会社へ従業員からの問い合わせや離職証明書の作成依頼などが予想されます。
●参考 URL 厚生労働省