事務所トピックス

改正育児・介護休業法による就業規則の見直しについて

2010年2月8日

平成22年6月30日から施行される改正育児・介護休業法に向けて、就業規則および労使協定の改定が必要となりますが、厚生労働省より「改正育児・介護休業等に関する規則の規定例」が公開されました。

改正育児・介護休業法のポイント
(1)子が3歳までの短時間勤務制度及び所定外労働の免除の義務化
(2)子の看護休暇の拡充
  (小学校就学前の子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日)
(3)父親の育児休業の取得促進
  (パパ・ママ育児休業プラスなど)
(4)介護休暇制度の新設
  (対象家族が1人以上であれば年5日、2人以上であれば年10日)

子育て支援体制をめぐる問題には、経済社会全体として不安定な雇用形態や育児不安などの生活基盤、現代のライフスタイルの変化など様々な要因が指摘されており、国や自治体においても「子育て支援住宅」や「子育て家庭の優待支援制度」など様々な施策が講じられています。
企業が取り組むべき子育て支援体制として、法改正の理解だけでなく、出産と子育てに関連した自社における働き方の工夫を含めた実務対応を検討しなければなりません。

 

参考 URL 厚生労働省

育児・介護休業等に関する規則の規定例

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