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雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の受給要件の緩和について

2009年12月15日

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の受給要件である生産量要件について、これまでは「売上高又は生産量の最近の3ヶ月間の月平均値がその直前の3ヶ月又は前年同期に比べ5%減少していること(ただし直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)」とされていましたが、これに加えて「売上高又は生産量の最近の3ヶ月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少していることに加え、直近の決算等の経常損益が赤字であること(ただし、対象期間の初日が平成21年12月2日から平成22年12月1日までの間にあるものに限る。)」に該当する中小企業においても利用が可能となりました。

また、大企業を対象とする雇用調整助成金についても、同内容の要件緩和が行われました。

 

要件の緩和により、売り上げなどの下げ止まりが続いているような場合でも助成金が利用できるようになります。

 

参考 URL 厚生労働省
雇用調整助成金の要件緩和について(生産量要件について)

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の要件緩和について

 

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